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児童の権利に関する宣言 : ミニ英和和英辞書
児童の権利に関する宣言[じどう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [じ]
  1. (n-suf) child 
児童 : [じどう]
 【名詞】 1. children 2. juvenile 
: [わらべ]
 【名詞】 1. child 
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 
権利 : [けんり]
 【名詞】 1. right 2. privilege 
: [り]
 【名詞】 1. advantage 2. benefit 3. profit 4. interest 
に関する : [にかんする]
  1. (exp) related to 2. in relation to
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
関する : [かんする]
  1. (vs-s) to concern 2. to be related 
宣言 : [せんげん]
  1. (n,vs) declaration 2. proclamation 3. announcement 
: [げん]
 【名詞】 1. word 2. remark 3. statement 

児童の権利に関する宣言 : ウィキペディア日本語版
児童の権利に関する宣言[じどう]

児童の権利に関する宣言は、1924年国際連盟に採択され、1959年に拡張されたものが国際連合に採択された、子どもの権利を促進する国際文書である。イギリスの社会改革家であるエグランティン・ジェップによって起草された。
== 児童の権利に関する宣言(1924) ==
1923年2月23日ジュネーヴで発表された。以下の5条からなる。

#児童は、身体的ならびに精神的の両面における正常な発達に必要な諸手段を与えられなければならない。
#飢えた児童は食物を与えられなければならない。病気の児童は看病されなければならない。発達の遅れている児童は援助されなければならない。 非行を犯した児童は更生させられなければならない。孤児および浮浪児は住居を与えられ、かつ、援助されなければならない。
#児童は、危難の際には、最初に救済を受ける者でなければならない。
#児童は、生計を立て得る地位におかれ、かつ、あらゆる形態の搾取から保護されなければならない。
#児童は、その才能が人類同胞への奉仕のために捧げられるべきである、という自覚のもとで育成されなければならない。

この文書は、1924年11月26日に世界の子供の福祉憲章として国際連盟総会で承認され、また政府機関によって承認された最初の人権文書となった〔Trevor Buck, ''International Child Law'' (Routledge, 2014) page 89.〕。1934年に国際連盟によって再確認され、元首政府の国内法令にその原則を組み込むことを約束した。またフランスでは、すべての学校にそれを表示することを命じた〔Geraldine Van Bueren, ''The International Law on the Rights of the Child'' (Martinus Nijhoff Publishers, 1998) page 9.〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「児童の権利に関する宣言」の詳細全文を読む




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