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児童委員(じどういいん)とは市町村の区域に配置されている民間の奉仕者である。根拠法は児童福祉法第16条。 ==概要== 児童委員は民生委員を兼ねることとなっている。 民生委員は「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者」「人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者」の中から都道府県知事又は政令指定都市若しくは中核市の長の推薦し、厚生労働大臣が委嘱することによって決定される過程において、児童委員としても適当である者について行わなければならないと規定している。民生委員は「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者」と定められていることから、児童委員は法律で事実上の国籍条項が規定され、「日本国籍を持つ成年者」であることが要件となっている。 厚生労働大臣は地方社会福祉審議会の同意を経たうえで都道府県知事の具申に基いて、民生委員を解嘱される過程で、児童委員も解嘱される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「児童委員」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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