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児童性的虐待(じどうせいてきぎゃくたい、Child Sexual Abuse、CSA)とは子供に対する性的虐待である。他にも児童性虐待、子供に対する性的虐待、児童期性的虐待、性的児童虐待などの訳語がある。 なお、家庭内性的虐待については近親姦の項目、カウンセリングなどによって記憶回復したとする児童期の性的虐待に対し疑義を唱えるFMS(False Memory Syndrome)論争に関しては虚偽記憶及び抑圧された記憶の項目、児童生徒によるものは性的いじめの項目、児童性的虐待の加害者についてはチャイルド・マレスターの項目、性的搾取に関しては児童ポルノ及び児童買春の項目、少年期における性的行為に関しては子供の性を参照のこと。 == 子供に対する性的虐待の定義 == 一般に性的虐待というときには、日本ではいわゆる家庭内児童性的虐待の意味で用いられる事が少なくない。だが欧米では加害者は誰でもよいと認識されている。これは、日本ではいまだ児童性的虐待に関する問題提起が浅く、もっとも子供にとって密接な家庭内でのそれにのみ注目が集まっているのに対し、欧米ではさらに進んで、社会における性的虐待に関しても関心があつまり、また性的虐待を防ぐため『子供は社会が保護するもの』ということをより強調するようになったからである。 子供に対する性的虐待の大まかな区分としてなされるのは、接触を伴うものかそうでないかという区分である。 *接触のある性的虐待 - 虐待者が自分の肉体(ペニス・指・舌など)の一部もしくは何らかの器具を用いて被虐待者の肉体を刺激・挿入すること(例:ヴァージナルセックス、アナルセックス、オーラルセックス、フェラチオ、アニリングス、クンニリングス、愛撫、ペッティング)、虐待者の性器・肛門を触らせることや、上記のような性行為を被虐待者にさせること、必要のない浣腸の強制、獣姦や売春の強制などである。通常は発覚すれば罪を問われる。 *接触のない性的虐待 - 被虐待者の前でマスターベーションなどの性行動をしたり性器を見せ付けること、アダルトビデオやアダルトゲームなどのポルノの視聴を勧めたり強要したりすること(青少年健全育成条例など)、他人と性的な関わりを持つよう勧めること(児童福祉法34条1項6号)、覗きをすること(都道府県迷惑防止条例)、子供をポルノ写真・映像の対象にすること(児童ポルノ禁止法)、子供に過度に露出した服を着せること、子供を殴ったり叩いたりする際に子供を裸にしたり自分が裸になること、叩くことで性的な快楽を得ること、他の子供の性的虐待シーンを見せること、性的な言葉による心理的虐待(例:性的な話題を行ったり巻き込むこと、性的発達や性的指向や性器についてからかうこと、必要以上に性的なことに興味を示したり質問したりすること、十分大きくなっているにもかかわらず子供の入浴に興味を示すこと)、世代間・個人の性的境界を侵すような誘惑的な目つきや話をすることなどがある。児童ポルノ禁止法違反、淫行条例違反、有害図書の提供など、罪に問われるものもあれば、少年漫画や地上波放送番組のお色気シーンを見せた場合など、罪に問われないものもある。 密やかな性的虐待は通常性的虐待の定義には含まれず、法的には罰せられないが、この種の性的虐待も重要なサブグループを形成することが明らかとなっている。大人と子供の年齢差は研究によってまちまちである。かつてアルフレッド・キンゼイは思春期の開始をその上限としたが、性的ないじめも場合によっては性的虐待と呼んでもよい。 なお、日本では「児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)」が2000年5月に可決し第2条で「児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること」として性的虐待を定めた。海外の具体例としてカリフォルニア州法PC11165条の性的虐待定義は18歳未満の者に対する性的暴力(性交、近親姦、肛門性交、14歳以下の子供へのわいせつ行為、口腔性交、器物による性器及び肛門の姦通、性的な愛撫)及び性的搾取(子供がわいせつな行為を行っているところを描いたものを売買する事、わいせつ行為を目的に子供を雇用する事、商業目的で子供にわいせつな行為を行わせる事(写真、映像を含む))を言う。 これは法律上の定義であるが、性的虐待の研究者・団体は様々な定義を用いた。アメリカの社会学者フィンケラー(Finkelhor)は「子供の年齢が13歳未満の場合には5歳以上年上の者との性的接触、子供が13歳以上16歳未満の場合には10歳以上年上の者との性的接触(性交、肛門と性器の接触、性的愛撫、性的露出など)を性的虐待とする」という定義を用いた。Baker and Duncanは「性的に成熟した大人が、16歳未満の子供と、自らが性的興奮を得られると思われる行為を持つこと」と定めた。Schechter and Robergeは「性的に成熟した大人が、発達的に未成熟で依存的な段階にある子供と、その子供がその意味を正確に把握できないような、すなわち子供にインフォームド・コンセントを与えることができないような性的な行為を持つこと」と定めた。 包括的なものとしては「同意可能な年齢以下の子供に対し、性的に成熟した大人が子供に対する通常の社会的責任を無視し、大人の性的満足に至る行為を持つこと、もしくは他者が持つことを許可する場合を性的虐待という。強制的な方法で行われたかどうか、また行為が性器及び身体の接触を伴ったかどうかは問わない」というStanding Committee on Sexally Abused Children(SCOSAC、性的虐待を受けた子供に関する常任委員会)の定義がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「児童性的虐待」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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