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児童憲章(じどうけんしょう)は、日本国憲法の精神に基づき、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福を図るために定められた児童の権利宣言である。1951年(昭和26年)5月5日、広く全国各都道府県にわたり、各界を代表する協議員236名が、児童憲章制定会議に参集して、この3つの基本綱領と12条の本文から成る児童憲章を制定した。〔「序章 現代における児童問題の意義 1 児童憲章制定20周年にあたつて」『厚生白書』(昭和46年版)〕 ==児童憲章全文== •昭和二十六年五月五日 われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。 児童は、人として尊ばれる。 児童は、社会の一員として重んぜられる。 児童は、よい環境の中で育てられる。 一 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保証される。 二 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。 三 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。 四 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。 五 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。 六 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を用意される。 七 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。 八 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。 九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。 十 すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。 十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。 十二 すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「児童憲章」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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