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(n) child-care allowance =========================== ・ 児 : [じ] 1. (n-suf) child ・ 児童 : [じどう] 【名詞】 1. children 2. juvenile ・ 児童手当 : [じどうてあて] (n) child-care allowance ・ 童 : [わらべ] 【名詞】 1. child ・ 手 : [て] 【名詞】 1. hand ・ 手当 : [てあて] 1. (n,vs) allowance 2. compensation 3. treatment 4. medical care
児童手当(じどうてあて)は、児童を育てる保護者に対して、主に行政から支給される手当のこと。いくつかの国で実施されており、日本では、1972年度から「児童手当」又は「子ども手当」という名称で実施している。 == 概要 == 20世紀後半から、先進国において、児童の育成を経済的な面から支援することにより、児童のいる家庭の生活を安定させ、また児童自身の健全な成長を促す目的で、児童手当の制度が各国で整備されるようになった。 扶養する児童や家族がいることに対して、政府が金銭の形で手当を支給する制度は、1926年にニュージーランドで行なわれたものに始まる〔「児童手当制度について」中央児童福祉審議会児童手当部会中間報告、1964年〕。その後、1950年頃までにアメリカ合衆国を除く先進国のほとんどでは児童を養育する家庭に対する手当制度が制定されるようになった。日本では、1972年から開始され、2010年度から11年度は時限立法により子ども手当制度が本手当を包括したが、2012年度から再び児童手当の名称で支給されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「児童手当」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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