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【名詞】 1. child consultation center 2. child consultation centre =========================== ・ 児 : [じ] 1. (n-suf) child ・ 児童 : [じどう] 【名詞】 1. children 2. juvenile ・ 児童相談所 : [じどうそうだんじょ] 【名詞】 1. child consultation center 2. child consultation centre ・ 童 : [わらべ] 【名詞】 1. child ・ 相 : [そう] 【名詞】 1. aspect 2. phase 3. countenance ・ 相談 : [そうだん] 1. (n,vs) consultation 2. discussion ・ 相談所 : [そうだんじょ] 【名詞】 1. consultation office 2. bureau ・ 所 : [ところ, どころ] (suf) place
日本での児童相談所(じどうそうだんじょ)は、児童福祉法第12条に基づき、各都道府県に設けられた児童福祉の専門機関。児相と略称される。すべての都道府県および政令指定都市(2006年4月から、中核市にも設置できるようになった)に最低1以上の児童相談所が設置されており、都道府県によってはその規模や地理的状況に応じて複数の児童相談所およびその支所を設置している。 また電話番号の189番(語呂合わせ:いちはやく)は、児童相談所の全国共通ダイヤル(緊急通報用電話番号)に設定されている。2015年7月1日より運用が開始され、24時間365日児童虐待や子育ての相談を受け付けている〔児童相談所全国共通ダイヤルについて (厚生労働省)〕。国民はすべからく、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した際は、速やかに市町村、福祉事務所または児童相談所のいずれかに通告しなければならない〔児童虐待防止法第6条1項〕。 ==業務の内容== 児童すなわち0歳から17歳の者(児童福祉法4条)を対象に以下のような業務内容を行っている(児童福祉法11条1項2号)。 *児童に関する様々な問題について、家庭や学校などからの相談に応じること。 *児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う。 *児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行なうこと。 *児童の一時保護を行う。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「児童相談所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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