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児童福祉司(じどうふくしし)は、児童相談所に置かなければならない職員〔児童福祉法第11条第1項〕で、児童相談所長が定める担当区域により、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行うケースワーカー(病気や非行その他の障害等により、社会生活への適応に困難な者又は適応に失敗した者に対して社会的援助活動を行う者)の一種である〔児童福祉法第11条第2項、第3項〕。 ==担当区域の範囲== 児童福祉司の担当区域は、児童福祉法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮し、人口概ね10万人から13万人までを標準として定めることとしている〔児童福祉法施行令第7条の3〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「児童福祉司」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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