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入営者職業保障法(にゅうえいしゃしょくぎょうほしょうほう、昭和6年4月2日法律第57号)は、入営または応召者の職業の保障のための日本の法律である。1931年4月2日公布、同年11月1日施行。 大日本帝国臣民の義務である兵役に服する入営者が、入営のために、被用者の地位を失い、退営後、復帰することができない事態や、あるいは将来入営するために、就職の際に不利益な取扱いを受ける等それまでしばしば見られた問題を、法律によって是正・解決することを目的に制定された、社会立法のひとつである。 法律の主な内容は、何人といえども被用者を求め、または求用者の採否を決定する場合、入営(応召の場合をふくむ。以下、同じ)を命じられた者、または入営を命じられることのあるべき者に対し、その故をもって不利益な取扱いをしてはならない。常時50人以上の被用者を使用する雇用者と被用者との関係について、雇用者が入営を命じられた被用者を解雇し、または被用者の入営中、雇用期間が満了したときは、その者が退営(入営の際の身体検査に不合格の結果、帰郷を命じられた場合も含む)した時から、3ヶ月以内に特別の事情がないかぎり、ふたたび雇入れることを要する。これらの者に対する給与は、やむを得ない事由がないかぎり、入営前と同様にすることを要し、雇用、または復職後、3ヶ月以内において民法627条、または628条(雇用契約の即時解除に関する規定)によって解雇することができない。これらの施行の規定に関して必要があると認めるときは、当局官吏、または公吏は、雇用者に対して、勧解することができる。 その特色は、当局官吏の勧解という形での干渉の方法が設けられた以外、なんらの制裁も規定されない点で制裁なき法律の適例であるとされた。 補助法に、同法施行令(昭和6年勅令261号)、同法施行規則(昭和6年10月31日内務陸軍海軍逓信省令)がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「入営者職業保障法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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