|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 入 : [にゅう] 【名詞】 1. go in ・ 入国 : [にゅうこく] 1. (n,vs) entry to a country ・ 国 : [くに] 【名詞】 1. country ・ 警備 : [けいび] 1. (n,vs) defense 2. defence 3. guard 4. policing 5. security ・ 官 : [かん] 【名詞】 1. government service 2. the bureaucracy
入国警備官(にゅうこくけいびかん)とは、法務省入国管理局に所属する公安職の国家公務員で、不法入国者・不法滞在者の調査、摘発、収容した場合の処遇、送還などを行うことを職務とする。旧・入国管理庁時代の英語庁名 ''Immigration Agency'' に由来する I.A. の文字の入った略旭日章を徽章とする。制度の発足した1950年(昭和25年)10月1日から1951年(昭和26年)11月30日までの間は司法警察職員としての権限を持っていた。その後は刑事訴訟法上の司法警察職員ではなくなったが、国家公務員法等では「警察職員」として扱われ、現在に至っている。 == 概要 == 法務省の施設等機関である入国者収容所と、地方支分部局である地方入国管理局に配置されている。 霞が関にある法務省入国管理局は、入国管理政策(入国審査・警備政策)の頂点の組織であるが、官職は法務事務官あるいは検察官である。 他官庁からの出向者などごく一部の者を除き、基本的に入国警備官採用試験(難易度は国家公務員III種程度)の合格者の中から任用される。入国警備官という官職名での役職最高クラスは局次長待遇の警備監理官(東京入国管理局2人・名古屋入国管理局・大阪入国管理局各1人)であり、地方入国管理局次長や局長のポストへ昇格する場合は入国審査官の官職に転官することになる。 なお、入国審査官と入国警備官の職権分離という法の建前上、入国者収容所、地方入国管理局の本支局など部門・配置人員の多いところでは入国警備官が入国審査官の職務に関与することはないが、配置人員の少ない一部の出張所(所長以下の職員数が一桁の海港型出張所など)では、人員不足による繁忙緩和の観点から入国警備官に対して「入国審査官に併任する」旨の辞令を交付し、日常的に両方の業務を兼務させる例もある。この場合、給与は本来の入国警備官としての公安職俸給表(一)による額のみが支給され、入国審査官を併任することによる手当の増加等は一切行われない。 これは入国審査官を併任することによる業務負担増を受忍すること「自体」に対する追加の手当は支給されないという意味であって、超過勤務・休日出勤・出張した場合の手当等についてはその内容が本来の入国警備官としての業務であったか併任入国審査官としての業務であったかを問わず入国警備官としての給与を元に算定した割増賃金が当然に支給される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「入国警備官」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|