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人の始期(ひとのしき)は、法律上において出生の厳密な時期、いつ誕生したことにするのかをめぐる議論。人間は法律上の各種の権利の主体となるが、どの時点で権利の主体として認めるのが相当であるかについては、さまざまな議論がある。 ==出生の意義・効果== 出生することによって、人(自然人)は権利の主体であることができる地位を得る。刑法的には、「人」として法律の厚い保護を受けることができるようになり、また民法上は私権を享有する立場を得る。 日本では、民法が3条に、「私権の享有は、出生に始まる」との規定をおいているが、どういう状況を「出生」と定義し人としての始期とするかについて、日本の法律は、特に明確な定義をしていない。そのため、どの時点で人として扱われるようになるかについては、学説に頼ることになる(次節で詳説)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「人の始期」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Beginning of human personhood 」があります。 スポンサード リンク
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