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(n) commonality =========================== ・ 公 : [こう] 1. (n,suf) prince 2. lord 3. duke 4. public 5. daimyo 6. companion 7. subordinate ・ 公共 : [こうきょう] 1. (n,adj-no) public 2. community 3. public service 4. society 5. communal ・ 公共性 : [こうきょうせい] (n) commonality ・ 共 : [ども] 1. (suf) indicates plural - humble referring to oneself, disdainful referring to others
公共(こうきょう)とは、私 (private) や個 (individual) に対置される概念で、英語のパブリック (public) を翻訳した言葉。 == 概要 == 公共とは社会全体に関すること〔三省堂「大辞林 第二版」〕を取り扱う上において利用される用語であるが必ずしも抽象・理念的なものではなく、「私」や「個」と相互補完的な概念である。例えば、村に一つの井戸を村人総出で掘って共同利用することは、きわめて公共性の高い活動であり、結果として、個人にも私人〔他人の利益などをあえて考慮する義理はないと考えている人。「自分だけの利益や都合を考える」人。(括弧内については三省堂「大辞林 第二版」による)〕にも恩恵をもたらす。ある種の協働や個人的なおこないが不特定多数の他人に、結果として広く利益をもたらすような状況はしばしば観察され、それらの類型がしばしば「公益」「公共行為」と見なされる。 しかし井戸の例では、井戸を掘ることが個人で井戸を私有することを否定するわけではない。個人私有よりも共同所有の方が合理的であるという個々人の合意が形成された場合に、はじめて共同井戸が成立する。「公共」の立場からは、「私」や「個」の利益を追求したとしても、全体の利益を考えた方が結局は合理的であるという結論にたどり着くという場合「公共」が成立するのであり、最初から全体の利益を優先して、個人や私人を意図的に信頼・重視しない全体主義とは異なる。 このことはヨーロッパにおける共同体の成立に個人主義が前提となったことの証左でもある(社会的ジレンマ参照)。河川・湖沼や交通機関など個人私有よりも共同所有が合理的と考えられるものを国や地方自治体の所有として共同管理するのも同様の考え方である。共同体(たとえば国、都道府県、市町村など)の構成員、参加者としての個人を、私人としての個人と区別する意味で、市民、公民 (citizen) と呼ぶ。国会議員、県会議員、市町村会議員は市民の共通利益を代弁するために公選された役人 (public elected officials) であり、公務員は市民の利益に奉仕する公僕 (civil servant, public servant) である。また、市民が共通の関心を有する出来事を知ったり、本来、議員や公務員の活動を監視するための情報媒体であったマスメディアは公器 (public organ) と呼ばれ、強い公共性が要請される。 公共的な活動には大きく分けて2つのファクターがある。 # ひとつは国家や地方自治体の構成員(国民・住民=市民)から集めたお金(税金)を担保として、そのお金を活用して雇い入れた労働者(公務員=公僕)をつかって行う活動。この種の公共性はほとんどの場合、唯一排他的な権威・権力(政府)に裏づけを求めることが多く、複数の公共性を否定する。政府・市役所・郵便事業・公共事業・公教育・警察・消防など。公務員特別職(選挙で選出された議員などの公務員)を除く一般公務員は狭義の公僕(パブリックサーバント)であり、政治的行為が制限・禁止されている。 # もうひとつは、公務員ではない個々の市民が、地域的ネットワークや目的ネットワーク、宗教的ネットワークなどを母体として、ボランティアや寄付金などを原資として行う活動。慈善事業・NPO及びNGO・フリースクール・町内パトロール・消防団・自治会・住民運動など。また本来の位置づけとして私的利益を追求するものとされる営利目的組織としての法人や商人が、個々の決意や信念にもとづき不特定多数の他人に貢献すべく行う活動。メセナ・企業の社会的責任。 日本においては、歴史的な事情などから、前者だけが「公共」だと理解されている場合があるが厳密ではない。 前者は「官」であり、後者は「民」である。したがってこの概念に沿えば、たとえば郵政民営化などは実質的には郵便事業に従事する職員全体を非公務員化する意味において民営化〔この決定的な差異の一つは公務員の政治的行為を禁止する国家公務員法第102条第1項、人事院規則14-7(政治的行為)第6項11の取扱いである。国家公務員である場合、政党への参加や政治活動、選挙への立候補は禁止されているが、民営化された後はこの制約を受けることは無い。郵便局の郵政事務官の政治的活動に関する判例については猿払事件参照。〕であり、公的な収益事業であった郵便事業の私営化である。一方で電力・ガス・鉄道・通信などの公共インフラと呼ばれるもの、金融や証券取引所、報道機関や医療など公益性の高い事業に受益者負担の原理を過度に導入すれば、公益性と営利活動との区別があいまいになる。公益性の高い事業は国や地方自治体が法律や条例で経営や契約の自由を制限していることが多い。 なお現在の日本において、公共性があいまいになりがちであると指摘されることが多い活動体としては、公益法人(財団法人・社団法人)・特殊法人・独立行政法人・かつての三公社五現業などがある。 公共のとらえ方は個々において必ずしも一致しておらず、その理解の仕方はしばしば深刻に対立する。公共の利益に対する理解が深刻に対立し互いの妥協に失敗する場合、紛争や戦争の原因になる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公共」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Public 」があります。 スポンサード リンク
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