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公共職業能力開発施設とは、国、都道府県、市町村が職業訓練を行うために設置する施設である。公共職業能力開発施設として、職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター、及び障害者職業能力開発校の5種類の施設が職業能力開発促進法第十五条の六において規定されている。公共職業能力開発施設でないものは、その名称中に上記の5施設の名称を含めることはできない(職業能力開発促進法第十七条)。 1992年(平成4年)の職業能力開発促進法改正より以前は、公共職業訓練施設という名称で規定されていた。 ==認定職業訓練との関係== 公共職業能力開発施設の行う職業訓練のうち、普通職業訓練又は高度職業訓練のことを公共職業訓練と呼ぶ(職業能力開発促進法第二十条)。これに対して、事業主等が行う職業訓練において、都道府県知事により基準に適合するとの認定を受けたものを認定職業訓練と呼ぶ(職業能力開発促進法第二十四条)。認定職業訓練を行う事業主が設置できる4種類の施設(職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター)は公共職業能力開発施設ではないが、職業能力開発促進法第十七条の例外として、その名称の使用が許されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公共職業能力開発施設」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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