|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 公 : [こう] 1. (n,suf) prince 2. lord 3. duke 4. public 5. daimyo 6. companion 7. subordinate ・ 公募 : [こうぼ] 1. (n,vs) public appeal (e.g., for contributions) 2. public offering (of securities) 3. public advertisement (of a post) ・ 増 : [ぞう] (n) increase ・ 増資 : [ぞうし] 1. (n,vs) increase of capital
募集株式(ぼしゅうかぶしき)とは、株式会社が、その設立後に、募集に応じて株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式のことである(会社法199条1項)。募集によって新たな株式(新株)の発行または自己株式(金庫株)の処分を行うこととなる場合の当該株式である。 また、新株の発行や自己株式の処分のことを、「募集株式の発行等」(会社法199条~同法213条)という。株式の発行により払い込まれた財産は資本金に組み込まれること(同法445条1項)から、募集株式の発行等のことを増資(資本増強等)ともいう(ただし、2分の1までは資本金に組み込まず資本準備金とすることが許されており、実際にはそのようにするのが一般的である。同法445条2項3項)。 旧商法の規定では新株の発行と自己株式の処分は別個に規定されていたが、新たな株主を募集する点においては違いがないので、会社法では募集株式の発行等という形でまとめて規定されている。 *会社法は、以下で条数のみ記載する。 == 種類 == 募集株式の発行等には、割り当てる相手により3つの種類がある。 # 公募:不特定多数の者に株式を割り当てる場合(公募増資ともいう) # 第三者割当て:特定の第三者に株式を割り当てる場合(第三者割当増資ともいう。同項目も参照) # 株主割当て:すべての株主に対して持株数に応じて株式の割当てを受ける権利を付与する場合(202条。第三者割当増資に対して均等割当ともいう)。なお、株主はかかる権利を譲渡することはできない。これに対して、ライツイシュー(277条)の場合は、権利を譲渡可能である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「募集株式」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|