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公司法(こうしほう)とは、中華民国(台湾)における株式会社(股份有限公司)、有限会社(有限公司)、合名会社(無限公司)および合資会社(兩合公司)について、それぞれの設立、組織機構、出資とその譲渡、合併、解散および清算等の事項を定める法律である〔遠藤(2014年)88ページ〕。 == 概要 == 本「公司法」は、全9章計449条からなる〔〔経済部ホームページ 商工行政法規検索系統〕〔簡(2009年)85ページ〕。第1章「総則(總則)」(第1条から第39条)である〔〔。第2章は「合名会社(無限公司)」であり、第1節「設立(設立)」(第40条・第41条)、第2節「会社の内部関係(公司之內部關係)」(第42条から第55条)、第3節「会社の対外関係(公司之對外關係)」(第56条から第64条)、第4節「社員の退任(退股)」(第65条から第70条)、第5節「解散、合併および組織変更(解散、合併及變更組織)」(第71条から第78条)、第6節「清算(清算)」(第79条から第97条)からなる〔〔。第3章は「有限会社(有限公司)」(第98条から第113条)、第4章は「合資会社(兩合公司)」(第114条から第127条)である〔〔。第5章は「株式会社(股份有限公司)」であり、第1節「設立(設立)」(第128条から第155条)、第2節「株式(股份)」(第156条から第169条)、第3節「株主総会(股東會)」(第170条から第191条)、第4節「董事および董事会(董事及董事會)」(第192条から第215条)、第5節「監察人(監察人)」(第216条から第227条)、第6節「会計(會計)」(第228条から第245条)、第7節「社債(公司債)」(第246条から第265条)、第8節「新株発行(發行新股)」(第266条から第276条)、第9節「定款変更(變更章程)」(第277条から第281条)、第10節「会社更生(公司重整)」(第282条から第314条)、第11節は「解散、合併および分割(解散、合併及分割)」(第315条から第321条)である〔〔。第12節「清算(清算)」は、さらに第1目「普通清算(普通清算)」(第322条から第334条)と第2目「特別清算(特別清算)」(第335条から第356条)に分かれる〔遠藤(2014年)89ページ〕〔。第6章は「削除(刪除)」(第357条(削除))、第6章1は「関係企業(關係企業)」(第358条(削除)から第369条の12)、第7章は「外国会社(外國公司)」(第370条から第386条)、第8章は「会社の登記および認許(公司之登記及認許)」は、第1節「申請(申請)」(第387条から第437条(削除))、第2節「手数料(規費)」(第438条から第446条(削除))に分かれる〔〔。第9章は「附則(附則)」(第448条・第449条)である〔〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公司法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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