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公安委員会(こうあんいいんかい)とは、警察の民主的運営と政治的中立性を確保するため、警察を管理する機関。行政委員会の一種。 ==概要== 警察庁の管理のために、内閣総理大臣の所管のもとに国家公安委員会(別項目)と、都道府県警察の管理を自治事務〔地方分権一括法施行以前は団体委任事務。〕として行う都道府県公安委員会(地方自治法第180条の9、警察法第38条)〔なお、旧警察法における都道府県公安委員会は国の機関委任事務たる都道府県国家地方警察を管理していた。〕とがある。 都道府県公安委員会は都道府県知事の所轄に置かれる〔警察法第38条第1項。〕。 北海道では、さらに、4つの方面本部ごとにこれを管理する方面公安委員会が設置されている〔道警察には方面本部が設置され(警察法第51条)、方面本部を管理するために方面公安委員会(ほうめん―)が設置される(警察法第46条)。委員の人数、任期等については政令指定都市を含まない県についての規定が準用される。現在、唯一の道である北海道にのみ存在している。〕。 庶務(事務)は国家公安委員会は警察庁、都道府県公安委員会は警視庁・道府県警察本部が行う。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公安委員会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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