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公安職(こうあんしょく)とは、主として治安をつかさどる、または治安維持に従事するものとして規定された公務員の職の区分を指す。国家公務員としての公安職には、法務教官、刑務官、海上保安官、皇宮護衛官、入国警備官、公安調査官、検察事務官などが、地方公務員には、警察官や消防吏員がある。 == 定義 == 国家公務員の場合、公安職を厳密に定義すると、国家公務員法上の一般職であって、かつ一般職の職員の給与に関する法律(一般職給与法)により規定される公安職俸給表の適用を受ける職をいう。地方公務員の場合の定義は各地方公共団体の条例によるが、おおむね国家公務員のものに準じている。 給与法・条例上に根拠をもつ公安職というものは、その適用範囲が法令によって明確に定められているもので、必ずしも公安的な職務を担当する公務員のすべてが公安職と呼ばれるわけではない。この点、世間一般が「公安を担当する公務員」に対して有する印象とは一致しないところがある。 例えば、空港や港湾での所持品検査で規制薬物等を取り締まる税関職員や、偽造パスポートの発見を行う入国審査官、検疫業務を行う検疫官・家畜防疫官・植物防疫官などは、制服・制帽を着用し階級章・職名章・胸章・襟章を表示するなど公安職的な印象が強いが、実際には行政職の区分の試験で採用され、俸給(給料)も行政職のものが支給されている。ただし、これらの「公安職的な行政職」の職員の中に、もともと公安職として採用された者が人事交流のために行政職を兼官し、公安職の俸給を受けながら行政職の職務を行っている場合もないわけではない。また、公安職の公務員は警察官を筆頭に司法警察権を持つとのイメージが強いが、現実にはそうではない。たとえば、入国警備官や公安調査官は公安職であるが刑事訴訟法に基づく司法警察職員では無いので司法警察権は持たない。また逆に、労働基準監督官や麻薬取締官、麻薬取締員は特別司法警察職員であり司法警察権を持つが、公安職ではなく行政職である。 また、検事は一般職の公務員であって公安に携わる職務を行っているが、検察官の俸給等に関する法律に基づいて俸給を支給されるため、公安職には含まれない。自衛官、裁判官などは国家公務員法上の特別職であって一般職給与法の適用を受けないので、やはり公安職ではない。 なお、衆議院事務局及び参議院事務局の衛視(議院警察を行う国会職員)も特別職のため公安職には含まれないが、国会職員の給与等に関する規程に基づき、公安職俸給表に準じて定められた議院警察職俸給表の適用を受けている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公安職」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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