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公安調査官(こうあんちょうさかん)とは、日本の公安調査庁に所属する国家公務員(公安職)で、破壊活動防止法や無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づいて、暴力主義的破壊活動を行う危険性のある団体について情報収集(諜報活動)し、調査の結果、規制の必要があると認められる場合には、団体の解散や取締り等を行うことを職務とする。 == 概要 == 法務省の外局である公安調査庁(本庁)、その地方支分部局である公安調査局と公安調査事務所などに配置されている。 調査対象は、対外的には、北朝鮮、中国、ロシア、国際テロ組織など、対内的にはオウム真理教、日本共産党、極左暴力集団(新左翼)、右翼団体、その他の過激派諸団体である。 公安調査庁の平成17年度の定員は1,498人。国家公務員削減の流れに反し、平成16年度定員から36人増員されている。職員は、国家公務員I・II・III種試験から法務事務官として採用され、6か月(国家公務員I・II種試験)もしくは1年(III種)を経過後、公安調査官に補職される。もっとも、例年、III種からの採用は0か1名程度で、大半はⅠ、Ⅱ種職員となっている。採用自体は他省庁と変わるところはなく、官庁訪問や業務説明会も他省庁と同様に行われる。幹部以外の氏名は公表されない。 1952年7月の公安調査庁設置の際には、戦後、公職追放されていた陸軍中野学校、特別高等警察、旧軍特務機関の出身者が創設に関与したとされる(所謂「逆コース」の一環)。対象となる組織などに“協力者”(エージェント)を獲得・運用して情報を収集(ヒューミント)し、分析することを主たる業務としており、犯罪捜査を目的とする法執行機関(警察)とはこの点において異なっている。 司法警察権は与えられていないが、この点は、英国のカウンター・インテリジェンス(防諜)機関である保安局(Secret Service,通称MI5)の職員についても同様であり、犯罪事実の立証を目的としている法執行機関たる警察とインテリジェンス機関を区分する一つのメルクマールとなっている。もっとも、団体規制法第三十九条では公安調査官による対象団体への立入検査について、拒否した者に対して1年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑が規定されており、同庁の団体規制権能には強制力も付与されている。 身分証票として、枠の中に五三の桐(中央省庁紋章)と「公安調査官」の文字が金色で書かれた旧形式警察手帳風の黒い手帳を交付されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公安調査官」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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