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公文書館法(こうぶんしょかんほう)は、公文書館に関し必要な事項を定める法律である。この法律では国または地方公共団体は公文書等の保存及び利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有することが謳われている。 ==構成== *第一条 - 目的 *第二条 - 定義 *第三条 - 責務 *第四条から第五条 - 公文書館 *第六条 - 資金の融通等 *第七条 - 技術上の指導等 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公文書館法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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