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公正競争規約(こうせいきょうそうきやく)は景品類又は表示に関する事項について公正な競争を確保するために、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第11条、第12条の規定に基づき、内閣総理大臣及び公正取引委員会又は消費者庁から認定された事業者又は事業者団体が、公正取引協議会の協議に基づいて制定する自主規制ルール。 公正競争規約とその施行規則は、公聴会を経て公正取引委員会と消費者庁の認定を受け、公正取引委員会告示をもって成立する。2013年3月現在、82の公正取引協議会によって104件の公正競争規約が制定されており、表示関係は68件(食品43件、その他25件)、景品関係は37件(食品18件,その他19件)である〔公正取引委員会『平成24年度年次報告』 。〕。 表示に関する公正競争規約の場合、公正競争規則及び公正競争規約施行規則の中に、表示に使用される用語やロゴ、広告の方法、違反した場合の罰則などが規定され、これが公正取引委員会及び消費者庁長官により認定されたときに告示がなされる〔食用塩公正取引委員会『食用塩の表示に関する公正競争規約および施行規則』(2014 年改訂版) 他。〕。表示方法についてはこの他、食品表示法や食品衛生法、家庭用品品質表示法、製造物責任法などによる規定もある。 景品類に関する公正競争規約の場合、実際には、当該業種に属する大部分の事業者が景品付き販売の自主規制を定め、これが公正取引委員会により公正競争規約として認定されたときに、併せて業種別景品制限告示がなされる。 様々な懸賞キャンペーン広告で「当選者は、同時期に実施される同一商品を対象としたキャンペーンと重複して当選することはできない場合があります」と注意書きがされている場合があるが、これは本規約に基づくもので、特定企業による不当な客寄せを防ぐためである。 なお、運用は公正取引協議会が行っており、違反した場合は協議会からの警告や、当局からの差止など措置命令の対象となる。 ==公正競争規約の一覧== 2013年3月現在に存在する規約は次のとおり。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公正競争規約」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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