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公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(こうりつこうとうがっこうにかかる じゅぎょうりょうのふちょうしゅう および こうとうがっこうとうしゅうがくしえんきんの しきゅうにかんするほうりつ、平成22年3月31日法律第18号)は、高等学校などの教育における学費を軽減することで高等学校への学習機会の均等に寄与することを目的とした日本の法律である。 == 概要 == 本法律の骨子は以下の2点である。 *公立の高等学校における授業料は徴収しない(3条)。 *私立の高等学校における授業料は公立の高等学校の授業料と同等の金額を支援金として補助する(4条)。 特別支援学校高等課程や中等教育学校後期課程などの高校に相当する課程や、高等専門学校の第一学年から第三学年についても同様である。 一部のマスメディアにおいて「高校無償化法」という言葉を用いているが、上記の通り高等学校の授業料が無料になるのは公立高等学校のみである〔ただし私立通信制高校など授業料がもともと安い課程では無料になることはありえる。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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