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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(こうりつこうとうがっこうのてきせいはいちおよびきょうしょくいんていすうのひょうじゅんとうにかんするほうりつ、昭和36年11月6日法律第188号)は、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準について制定された法律である。 ==目的== この法律は、公立の高等学校に関し、配置、規模及び学級編制の適正化並びに教職員定数の確保を図るため、学校の適正な配置及び規模並びに学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定めるとともに、公立の中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部に関し、学級編制の適正化及び教職員定数の確保を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もって高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の教育水準の維持向上に資することを目的とする(第1条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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