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(n) purge of public officials =========================== ・ 公 : [こう] 1. (n,suf) prince 2. lord 3. duke 4. public 5. daimyo 6. companion 7. subordinate ・ 公職 : [こうしょく] 【名詞】 1. public office ・ 公職追放 : [こうしょくついほう] (n) purge of public officials ・ 職 : [しょしき, しょく] 1. (n,n-suf) employment ・ 追放 : [ついほう] 1. (n,vs) exile 2. banishment
公職追放(こうしょくついほう)とは、政府の要職や民間企業の要職につくことを禁止すること。狭義には、日本が太平洋戦争に降伏後、連合国軍最高司令官総司令部の指令により、特定の関係者が公職に就くことを禁止されたことをいい、本項で扱う。 == 概要 == 1946年(昭和21年)1月4日附連合国最高司令官覚書「公務従事に適しない者の公職からの除去に関する件」により、以下の「公職に適せざる者」を追放することとなった。 #戦争犯罪人 #陸海軍の職業軍人 #超国家主義団体等の有力分子 #大政翼賛会等の政治団体の有力指導者 #海外の金融機関や開発組織の役員 #満州・台湾・朝鮮等の占領地の行政長官 #その他の軍国主義者・超国家主義者 上記の連合国最高司令官覚書を受け、同年に「就職禁止、退官、退職等ニ関スル件」(公職追放令、昭和21年勅令第109号)が勅令形式で公布・施行され、戦争犯罪人、戦争協力者、大日本武徳会、大政翼賛会、護国同志会関係者がその職場を追われた。この勅令は翌年の「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令」(昭和22年勅令第1号)で改正され、公職の範囲が広げられて戦前・戦中の有力企業や軍需産業の幹部なども対象になった。その結果、1948年5月までに20万人以上が追放される結果となった。 公職追放者は公職追放令の条項を遵守しているかどうかを確かめるために動静について政府から観察されていた。 一方、異議申立に対処するために1947年3月に公職資格訴願審査委員会が設置され(1948年3月に廃止、内閣が一時担当した後に1949年2月復置)、1948年に楢橋渡、保利茂、棚橋小虎ら148名の追放処分取消と犬養健ら4名の追放解除が認められた。 公職追放によって政財界の重鎮が急遽引退し、中堅層に代替わりすること(当時、三等重役と呼ばれた)によって日本の中枢部が一気に若返った。しかし、この追放により各界の保守層の有力者の大半を追放した結果、学校やマスコミ、言論等の各界、特に啓蒙を担う業界で、労働組合員などいわゆる「左派」勢力や共産主義のシンパが大幅に伸長する遠因になるという、推進したGHQ、アメリカにとっては大きな誤算が発生してしまう。 逆に、官僚に対する追放は不徹底で、裁判官などは旧来の保守人脈がかなりの程度温存され〔石田和外など。特に、治安維持法執行など思想弾圧の責任を取った・取らされた裁判官は皆無。〕、特別高等警察の場合も、多くは公安警察として程なく復帰した。また、政治家は衆議院議員の8割が追放されたが、世襲候補〔公職追放令は公職追放該当者の三親等内の親族と配偶者は指定があった日から10年間は対象の職への就任が禁止される規定があったが、公選公職については公職追放該当者以外の三親等の親族や配偶者は規制対象外であったため、立候補することができた。〕や秘書など身内を身代わりで擁立し、議席を守ったケースも多い。 その後、二・一ゼネスト計画などの労働運動の激化、中国の国共内戦における中国共産党の勝利、朝鮮戦争などの社会情勢の変化が起こり、連合国軍最高司令官総司令部の占領政策が転換(逆コース)され、追放指定者は日本共産党員や共産主義者とそのシンパへと変わった(レッドパージ)。 また、講和が近づくと1950年に第一次追放解除(石井光次郎・安藤正純・平野力三ら政治家及び旧軍人の一部)が行われた。翌1951年5月1日にマシュー・リッジウェイ司令官は、行き過ぎた占領政策の見直しの一環として、日本政府に対し公職追放の緩和・及び復帰に関する権限を認めた。これによって同年には25万人以上の追放解除が行われた。公職追放令はサンフランシスコ平和条約発効(1952年)と同時に施行された「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律」(昭和27年法律第94号)により廃止された(なお、この直前に岡田啓介・宇垣一成・重光葵ら元閣僚級の追放も解除されており、同法施行まで追放状態に置かれていたのは、岸信介ら約5,500名程であった)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公職追放」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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