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公衆浴場法(こうしゅうよくじょうほう、昭和23年7月12日法律第139号)は、公衆浴場の経営について規定した日本の法律である。本則は第1条から第11条までで成る。 公衆浴場(温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設)の経営には都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を必要とし、公衆浴場の営業者に一定の義務を課す一方で、公衆浴場を利用する者に対しても公衆衛生・風紀などの観点から一定の義務を課している。同法に違反する行為に対しては営業許可の取消処分や刑事罰が課されることもある。 ==定義== ;公衆浴場 :温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう(第1条第1項)。厚生労働省による分類によれば、公衆浴場は次の2つに分けられる 。 ;;一般公衆浴場 ::地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設をいう。 ;;その他の公衆浴場 ::保養・休養を目的としたヘルスセンター・健康ランド型のもの、ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設されるもの、工場等に設けられた福利厚生のための浴場、サウナ、個室付き公衆浴場、移動入浴車、エステティックサロンの泥風呂等がある。旅館・ホテルの浴場については、旅館業法及び旅館業法施行細則の規定による。 ;浴場業 :都道府県知事 の許可を受けて、業として公衆浴場を経営することをいう(第1条第2項)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公衆浴場法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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