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公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律 : ミニ英和和英辞書
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律[こうしゅうとうきょうはくもくてきのはんざいこういのためのしきんのていきょうとうのしょばつにかんするほうりつ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [こう]
  1. (n,suf) prince 2. lord 3. duke 4. public 5. daimyo 6. companion 7. subordinate
公衆 : [こうしゅう]
 【名詞】 1. the public 
: [しゅう]
 【名詞】 1. masses 2. great number 3. the people 
: [など]
  1. (suf) and others 2. et alia 3. etc. (ら)
: [きょう]
 【名詞】 1. threaten 2. coerce
脅迫 : [きょうはく]
  1. (n,vs) threat 2. menace 3. coercion 4. terrorism 
: [め, もく]
 【名詞】 1. (1) item 2. division 3. class 4. (2) piece (in Go)
目的 : [もくてき]
 【名詞】 1. purpose 2. goal 3. aim 4. objective 5. intention 
: [まと, てき]
 【名詞】 1. mark 2. target 
犯罪 : [はんざい]
 【名詞】 1. crime 
犯罪行為 : [はんざいこうい]
 (n) criminal act
: [つみ]
  1. (adj-na,n) crime 2. fault 3. indiscretion 
: [くだり, ぎょう]
 【名詞】 1. (1) line 2. row 3. (2) verse 
行為 : [こうい]
 【名詞】 1. act 2. deed 3. conduct 
: [ため]
 【名詞】 1. good 2. advantage 3. benefit 4. welfare 5. sake 6. to 7. in order to 8. because of 9. as a result of 
資金 : [しきん]
 【名詞】 1. funds 2. capital 
: [きん]
  1. (n,n-suf) (1) gold 2. (2) gold general (shogi) (abbr) 
提供 : [ていきょう]
  1. (n,vs) offer 2. tender 3. program sponsoring 4. programme sponsoring 5. furnishing 
: [とも]
  1. (n,vs) accompanying 2. attendant 3. companion 4. retinue 
処罰 : [しょばつ]
  1. (n,vs) punishment 
: [ばつ]
  1. (n,n-suf) punishment 2. penalty 
に関する : [にかんする]
  1. (exp) related to 2. in relation to
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
関する : [かんする]
  1. (vs-s) to concern 2. to be related 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法律 : [ほうりつ]
 【名詞】 1. law 
: [りつ]
 (n) commandments

公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律 ( リダイレクト:公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律 ) : ウィキペディア日本語版
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律[りつ]

公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(こうしゅうとうきょうはくもくてきのはんざいこういのためのしきんとうのていきょうとうのしょばつにかんするほうりつ、平成14年6月12日法律第67号)は、公衆又は若しくは地方公共団体若しくは外国政府等を脅迫する目的で犯罪行為を行うための資金等を提供させる行為又は提供する行為を処罰する日本の法律。2014年(平成26年)の法改正までは「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」という題名であった。
==概要==
テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約をはじめとするテロリズムへの資金提供を防止する国際的な要請にこたえるため、2002年(平成14年)6月12日に公布され、同年7月2日から施行した。
2014年(平成26年)には、テロリズムへ資金だけでなく土地、建物、物品、役務その他の利益を提供する行為を処罰することを主な内容とする改正法が成立し、12月20日から施行した。
第1条において、テロリズム(法律上は「公衆等脅迫目的の犯罪行為」)として以下のものを定義している。
*人質テロリズム(第一号)
*航空機テロリズム(第二号)
*船舶テロリズム(第二号)
*ハイジャック(第二号)
*爆弾テロリズム(第三号)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律」の詳細全文を読む




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