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公訴事実の同一性(こうそじじつのどういつせい)とは、事実に重要な変化のある場合において、訴因の変更を公訴事実の同一性に反しない程度に変更できるという原則である。 なお、この項では公訴事実の単一性についても述べることとする。 == 概説 == 訴因を変更する際には、公訴事実の同一性を害しない程度において、訴因や罰条の追加や撤回、変更などをすることが許される(刑事訴訟法312条)。 この規定は、検察官の起訴時の見込みの誤りなどを事後的に救済するという点において、有罪追及のための制度といえる。 このように、公訴事実の同一性には、 : * 訴因変更の限界 : * 二重起訴の禁止 : * 一事不再理の範囲 : * 公訴時効の停止 という範囲を決定する4つの概念が存在している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公訴事実の同一性」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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