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公験(くげん)とは、律令国家が特定の人物に特権を認める際に出した証明書の一種のこと。 == 日本 == === 古代 === 私有の土地や財産などの造成・売買・譲与・紛失・寄進・相続に際して国家やその下部機関が発給した法的な証明書。法的効力の伴う変動の発生に際して当事者が解状を京職または国司(郡司を経由することが多い)提出し、京職・国司がこれに公判を加えることで公験として認められた。従って、公式様文書に准じた書式が用いられることになる(解状が公式令の解の書式に則っていたため)。また、既存の公験が存在する事物の変動に際しては、その公験を解状に添える義務があり、紛失時には速やかに公験発給官司への届出を行い公験紛失状の発給を受けるものとされた。 特に土地に所有権に関する公験は本公験(ほんくげん)・根本公験(こんぽんくげん)と呼ばれた。訴訟の際には公験の提出が求められ、公験が最も重要な証拠として取り上げられていた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公験」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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