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六三法撤廃運動 : ミニ英和和英辞書
六三法撤廃運動[ろくさんほうてっぱいうんどう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ろく]
  1. (num) six 
: [み]
  1. (num) three 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
撤廃 : [てっぱい]
  1. (n,vs) through and through 2. thoroughly 3. from start to finish 4. abolition 
: [うん]
 【名詞】 1. fortune 2. luck 
: [どう]
 【名詞】 1. motion 2. change 3. confusion 

六三法撤廃運動 : ウィキペディア日本語版
六三法撤廃運動[ろくさんほうてっぱいうんどう]
六三法撤廃運動(ろくさんほうてっぱいうんどう)とは、日本統治下の台湾においてとられていた台湾総督に「特別統治」の権限を与える法律である、いわゆる「六三法」の撤廃を目指し、台湾を日本の憲法体系に組み入れさせようとする運動である。1918年(大正7年)夏、東京にて林献堂らにより始められた運動である。

== 「六三法」適用下の台湾 ==
1896年(明治29年)3月30日公布された、「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」明治29年法律第63号は、台湾総督に法律と同等の効力を持つ命令を発布する特権を与え、帝国議会の立法権を行政官にすぎない台湾総督に委任していた。同時に、「台湾総督府法院条例」により、台湾総督は「法院」(裁判所)に対し、管理権と人事権を有していた。このように、台湾総督は、植民地台湾において、行政、立法、司法の三権を握っていた。「六三法」は、台湾総督による台湾の「特別統治」の根拠となっていた〔周婉窈著/濱島敦俊監訳「図説台湾の歴史(増補版)」平凡社(2013年)146ページ〕。このため、日本統治下の台湾では、日本の法律が完全には適用されておらず、台湾総督は各種の特別法を制定し、台湾に適用させることができた。たとえば、「台湾住民刑罰令」、「台湾住民治罪令」、「犯罪即決令」、「違警令」、「浮浪者取締規則」等である。「三一法」(「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」)明治40年第31号法律により、「六三法」は廃止されたが、台湾総督の権原のいくつかが削られただけで、内容は「六三法」と大きな違いはなかった。そのため台湾人留学生たちは、おおざっぱに「三一法」のことを「六三法」と呼んでいた〔「台湾史小事典」中国書店(福岡)(2007年) 監修/呉密察・日本語版編訳/横澤泰夫 175ページ〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「六三法撤廃運動」の詳細全文を読む




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