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共同抵当(きょうどうていとう)とは、複数の不動産に抵当権を設定し、一つの債権を担保することをいう。設定により当然に成立する。 == 関連条文 == ; 民法第392条(共同抵当における代価の配当) :; 1項 :: 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価値に応じて、その債権の負担を按分する。 :; 2項 :: 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。 ; 民法第393条(共同抵当における代位の付記事項) : 前条第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「共同抵当」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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