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共同親権(きょうどうしんけん)とは、「子に対する親権を父母の双方が持っていること」。もしくは「父母が共同し、合意に基づいて子に対し親権を行うこと」。国語辞典など言葉の意味から調べると、「権利を父母の双方がそれぞれ持っている」となっているが、過去の判例から「1つの権利を共同で行使する」とする考えもあるようである。〔最高裁判所第二小法廷昭和42年09月29日判決昭和41(オ)1225号 「未成年の子の財産の管理その他の処分行為については、民法八二四条、八二五条の規定により父母が共同して親権を行使すべきであり、これに違反して、共同親権者の名義を用いないで、また、父もしくは母が親権者として単独で、未成年の子の財産に関してなした行為は無効であると解すべきである。(中略)本件株券の処分行為について、原判決は、上告人A3(父)がこれをしたことを判示するのみであつて、その処分行為について、同上告人と母たるGと共同して親権を行使したことはもちろん、右Gが同上告人に対しその処分の権限を付与することに承諾を与えたことについてはなんら判示することがない。果してしからば、原判決は、実体法の解釈、適用をあやまつた結果、審理不尽の違法をおかしたものというべく、この点に関する論旨は理由がある。」このように、共同親権では父母双方がそれぞれ親権を持つのではなく、父母が合意に基づき一個の親権を共同して行使するものである。〕〔p186「60親権の共同行使(ア)親権は、父母の婚姻中は原則として父母が共同して行う。身分上の行為についても財産上の行為についても同様である。父母の意見が一致しなければ、子を代理し、または子に同意を与えることはできない。」〕。 == 日本における共同親権 == 日本においては、婚姻中においてのみ、民法第818条第3項〔民法第818条第3項 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。〕により、父母の共同親権が定められている。 夫婦が離婚した場合にはこの共同親権を、単独親権にしなければならないため、婚姻中から子供を奪い合う紛争となることが一部で問題視されている。離婚後の単独親権の問題を解決するひとつの可能性として、先進諸外国がすでに導入している離婚後も共同で親権を持つ「離婚後共同親権制度」がある。しかし、離婚に際し子の奪い合いにまで発展するケースは全てではなく、また政府の見解は、子の奪い合いのような事態は離婚後共同親権の国でも見られ、離婚後単独親権が原因ではないというものである〔平成20年5月8日第169回国会衆議院質問主意書質問第357号 、平成20年5月16日質問主意書に対する答弁第357号 の「1について」〕。しかし、例えばアメリカでは子供連れ去りに対して、本当に居所の分からない連れ去りの例は全体のわずか3%に過ぎず、子供の奪い合いの原因は、離婚後の単独親権であることは間違いない。 また、婚姻時に姓を変えたくない夫婦が事実婚を選択する場合があるが、その場合、片方のみしか親権を持つことができないことが問題となるため、共同親権に加えて選択的夫婦別姓制度を望む声がある〔日本弁護士連合会編『今こそ変えよう!家族法―婚外子差別・選択的夫婦別姓を考える』日本加除出版、2011年〕〔「(私の視点)家族のあり方 親権問題にも論点広げて 古賀礼子」 、朝日新聞、2016年2月19日。〕。 「共同親権」という用語を使う場合、現行法を前提とすれば婚姻中の共同親権を指す。一般的に「婚姻中の共同親権」のことではなく、「離婚後の共同親権」のことを指すことが多いという論がある。離婚後の共同親権の可能性については、離婚後共同親権を参照。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「共同親権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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