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1. (n,vs) coeducation =========================== ・ 共 : [ども] 1. (suf) indicates plural - humble referring to oneself, disdainful referring to others ・ 共学 : [きょうがく] 1. (n,vs) coeducation ・ 学 : [がく] 【名詞】 1. learning 2. scholarship 3. erudition 4. knowledge
男女共学(だんじょきょうがく、、)は、男子と女子が区別なく同じ学校に在学し、同一の教室で、同一の教育課程(カリキュラム)によって学習することである。単に共学(きょうがく)とも言う。 == 日本における展開 == 日本では、明治時代以降、第二次世界大戦降伏の時期まで、就学前教育(幼稚園など)と初等教育(小学校、国民学校など)を除いて、「男女別学」が主流であった。これは、1891年(明治24年)に出された「学級編成等ニ関スル規則」に基づいている。当初は尋常小学校の1、2年だけを共学として、3年生以降は男女別学とし、男子と女子とでカリキュラムも教科書も全く別な物とすることが公立、私立の区別なく各学校に義務付けられた。このため、戦前の日本には高等教育の男女共学校は少なかったが、官立では東北帝国大学、九州帝国大学、北海道帝国大学、東京音楽学校などが、私立では日本大学、同志社大学、東洋大学、早稲田大学などが女子の入学を認めていた。 1947年(昭和22年)には、教育基本法(昭和22年法律第25号)が公布され、その第5条で、『男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。』とされた。その後、特に公立学校や国立学校においては、教育上の男女の共学が原則となった。しかし、教育基本法改定の審議の時には他の論点に隠れてあまり議論になることはなかったが、2006年(平成17年)の改正で男女共学に関する規定は削除されている。 男女共学については、男女の性別を理由にした学習内容の差別を行わないことも重要と考えられている。「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」(女子差別撤廃条約)の第10条では、『締約国は、教育の分野において、女子に対して男子と平等の権利を確保することを目的として、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保することを目的として、女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。』とされ、締結国が確保することとして『農村及び都市のあらゆる種類の教育施設における職業指導、修学の機会及び資格証書の取得のための同一の条件。(後略)』(同条a項)、『同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の資格を有する教育職員並びに同一の質の学校施設及び設備を享受する機会』(同条b項)を確保することなどが規定された。 学校(特に私立学校)によっては、「男子部」「女子部」というふうに、男子と女子とでは教室や校舎などが分けられている所もある。そのような学校は、「男女別学」または「男女併学」と称されることがある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「男女共学」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Mixed-sex education 」があります。
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