|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 共 : [ども] 1. (suf) indicates plural - humble referring to oneself, disdainful referring to others ・ 共有 : [きょうゆう] 1. (n,vs) share 2. joint ownership 3. co-ownership ・ 共有物 : [きょうゆうぶつ] (n) common property ・ 有 : [う, ゆう] 1. (n,vs) possession ・ 物 : [もの] 【名詞】 1. thing 2. object ・ 分 : [ぶん, ふん] 1. (n,n-suf,pref) (1) part 2. segment 3. share 4. ration 5. (2) rate 6. (3) degree 7. one's lot 8. one's status 9. relation 10. duty 1 1. kind 12. lot 13. (4) in proportion to 14. just as much as 1 ・ 分割 : [ぶんかつ] 1. (n,vs) partition 2. division 3. separation ・ 割 : [わり] 1. (n,n-suf) rate 2. ratio 3. proportion 4. percentage 5. profit 6. assignment 7. 10% 8. unit of ten percent
共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)とは、ある動産又は不動産を2人以上で共有している場合において、その共有状態を解消する手続。 == 概要 == 日本の民法では256条から262条までに規定が存在する。 共有物分割は共有者全員による協議により、当事者間での協議が調わないときは、分割を裁判所に請求できる(民法258条1項)。このほか共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる(民法260条1項)。この参加の請求があったにもかかわらず、その者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができなくなる(民法260条2項)。 相続開始後遺産分割前に、共同相続人の1人から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた者が、共有関係の解消のためにとるべき手続は、遺産分割審判ではなく共有物分割訴訟である(最判昭和50年11月7日民集29巻10号1525頁)とした判例がある。 なお、森林法旧186条本文は、共有森林につき共有物分割請求権を一定の場合に禁止していたが、この規定は憲法第29条2項に違反するとされた(最大判昭和62年4月22日民集41巻3号408頁)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「共有物分割」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|