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共通法(きょうつうほう、大正7年4月17日法律第39号)とは、戦前の日本において、当時の日本の統治下にあった内地・朝鮮・台湾などにつき異なる形式・内容の法令が施行されていたことを前提に、各法域に施行されていた法令の適用範囲の確定及び異法地域間の法令の連絡統一を図るために制定された法律である。 本法は準国際私法を定める(第2条)ほか、国内の法域間における、いわゆる国際民事訴訟法に準ずる規定や刑事手続に関する規定も含むものであった。 なお、本法は正式には廃止されていないが、現在の日本の領域内には外地が存在しないため、事実上失効したとされている。しかし、外地が存在していた頃の法律関係が問題になる場合には、現在においても本法の適用が問題となることは当然であり、在日韓国・朝鮮人の日本国籍の有無が争われる訴訟等においては、理由中の判断において本法の適用が問題になることがある。 == 構成と主な内容 == * 地域に関する規定(1条) * 準国際私法的規定(2条) * 異法地域間の戸籍の異動に関する規定(3条) * 法人に関する規定(4条〜8条) * 民事訴訟等に関する規定(9条〜12条) * 刑事訴訟等に関する規定(13条〜19条) 共通法の構成は以上のとおりであるが、現在でも重要なのは1条から3条までであるため、4条以下についてはとりあえず省略する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「共通法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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