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兼子 一(かねこ はじめ、1906年12月18日 - 1973年4月6日)は、日本の法学者。専門は民事訴訟法。元東京大学教授。従三位勲一等瑞宝章。 == 学説 == 兼子は、日本における民事訴訟法学の独自性の基礎を築いた人物である。兼子は、民事訴訟の目的を紛争の解決にあるとして上で、訴権論については、紛争の解決は裁判所が本案判決によって実体法上の権利義務の存否を明らかにすることによって達せられるとして本案判決請求権説をとり、訴訟物については、実体法上の請求権を基準に律する旧訴訟物理論・実体法説をとり、立証責任の分配については、実体法の条文を基礎に決定する法律要件分類説をとり、既判力の本質については、実体法説・具体的法規説をとって矛盾なき統一的な法解釈と理論的に精緻な体系を完成した。民事訴訟学の通説の大半は未だ兼子一の説に拠る。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「兼子一」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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