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内乱罪(ないらんざい)は、国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をする犯罪である(刑法77条)。内乱予備罪・内乱陰謀罪(刑法78条)や内乱等幇助罪(刑法79条)とともに、刑法第2編第2章に内乱に関する罪として規定されている。 == 概説 == 内乱罪は国家の存立に対する罪である。本罪は国家の秩序を転覆せしめる重大な罪であるが、仮に内乱が成功した場合、革命成功ということでその行為は正当化されて犯罪性が否定されるので危険犯として規定する他ない。 本罪について刑法学では、刑罰が国家制度を維持するための機構であるという性質から「最も犯罪らしい犯罪」と表現され〔前田雅英 『刑法各論講義 第二版 』 東京大学出版会(1995年)477頁〕、それとは反対に、仮に目的が完遂すればもはや犯罪として処罰することができなくなるという性質から「最も犯罪らしくない犯罪とすらいえる」と表現されることもある〔林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)422頁〕。 内乱罪は国内犯はもちろん国外犯にも適用される(刑法1条・刑法2条)。 非常に強権的法規であるためか、訴追側(検察)、審判側(裁判所)ともに適用に非常に消極的。同罪状で訴追された例は以下の数件のみであり、いずれも判決においては内乱罪適用を回避している。なお、刑法施行後、最大の内乱といえる二・二六事件では、刑法の適用はなく、陸軍刑法による軍法会議で関係者は死刑に処されている。第二次世界大戦後は、オウム真理教事件の際に新実智光の弁護側が一連のオウム事件について内乱罪の成立を主張し、首謀者を除いて死刑は適用されないとして裁判で争われたが、判決において否定された。 *五・一五事件 - ただし、軍関係者は陸海軍の軍法会議にて処断。農民決死隊を組織する橘孝三郎ら民間人のみが刑法の適用となった。 *神兵隊事件 *三・一事件 - 検察官は内乱罪の適用を求めたが、朝鮮高等法院は公訴事実につき内乱罪ではなく騒擾罪が成立するとし事件を京城地方法院に移送した。 なお、内乱罪の第一審は高等裁判所が管轄する二審制(裁判所法16条4項)。従って、地方裁判所で行われる裁判員制度の対象外である。三審制の例外として代表的なものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「内乱罪」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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