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内地延長主義(ないちえんちょうしゅぎ)とは、日本統治下の台湾においてとられた統治政策上の主張一つで、日本本土(内地)と同様の制度を植民地である台湾に適用するという主張である〔周(2013年)146ページ〕。 == 「六三法」適用下の台湾 == 1896年(明治29年)3月30日公布された、「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」明治29年法律第63号、いわゆる「六三法」は、台湾総督に法律と同等の効力を持つ命令を発布する特権を与え、帝国議会の立法権を行政官にすぎない台湾総督に委任していた〔。同時に、「台湾総督府法院条例」により、台湾総督は「法院」(裁判所)に対し、管理権と人事権を有していた。このように、台湾総督は、植民地台湾において、行政、立法、司法の三権を握っていた〔。「六三法」は、台湾総督による台湾の「特別統治」の根拠となっていたのである〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「内地延長主義」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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