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内定取り消し(ないていとりけし)とは、企業が主に新卒の求職者に対して内定を出して採用を約束したにもかかわらず、諸事情によりこれを破棄して入社させないようにするということを指す。 法的な解釈によれば、解約権なるものが存在しており企業側には内定を取り消す権利が有されているとの事であり、合法であったとの判例が見られる。 == 日本の事例 == 企業の経営状態が著しく悪化した時や、内定後に急な内定先の企業の経営破綻などによる会社組織の消滅など、企業側の一方的な問題によって起こされることも多いが、なかには内定者が入社までに何らかの問題行動を起こしたために内定を取り消されることもあり、事情はさまざまである。 急激な景気の後退等で、多くの企業の業績が短期間で一斉に悪化した時には際立って内定取り消し件数が多くなり、戦後では第1次オイルショック(1973年-1974年)、バブル崩壊(1992年-1993年)、1990年代後半の金融不安(1997年-1999年)、世界金融危機(2008年-2009年)、東日本大震災(2011年)といった時期に内定取り消しが激増し社会問題となった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「内定取り消し」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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