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内容証明(ないようしょうめい)とは、郵便物の文書の内容を証明する特殊取扱のことである。内容証明の特殊取扱とする郵便物は、同時に書留の特殊取扱としなければならない。この郵便物は、法令上特異な存在であり、一般の郵便物とは異なるものの、法的拘束力は裁判所から送られる特別送達に比べて低い。 == 概要 == 内容証明は郵便物の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を国の特殊会社である日本郵便株式会社が謄本により証明する制度である。つまり、「この手紙をいつ、誰に、この内容であなたが出しました」ということを国の業務委託を受けた日本郵便が証明するものであり、実はそれ以上の法的な効力が無いため、法律家の間では「ただのお手紙」と言われることが多い。ただし、日付・差出人・宛先・文書内容を国が証明したことで公文書となるため、法律で認められた「契約解除」・「債権回収」の手続き上は必要となる。このため、裁判所への提訴・調停や裁判外紛争解決手続の非訟手続、損害賠償請求、検察庁や労働基準監督署、警察への告訴・告発といった、俗に「訴え」と言われる法的措置の前段階として常用されている。 郵便法第47条で、「内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。」と規定され、同条2項で「前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。」と定められている。 2007年9月30日までは郵便職員はすべて公務員だったので認証にあたることができたが、郵政民営化にともない民間会社員となったため日本郵便株式会社の社員の中から総務大臣が任命する「郵便認証司」が認証することとなる。認証された文書には「この郵便物は何年何月何日第何号書留内容証明郵便物として差し出されたことを証明します。日本郵便株式会社」の文言が入ったスタンプと郵便認証司の日付印が押される〔総務省令の郵便法施行規則に基づく。なお、認証時に字数などの書式が内国郵便約款に沿わない場合には、同規則により差出人に訂正を指示することになっている。俗に「郵便局でも簡単なことは教えてくれる」というのはこの規則に基づくが、文章の内容は無論確認してくれるわけではないので注意を要する。文書内容は法律の専門家に聞くのが望ましい。〕。 同時に配達証明も利用すると、郵便物が配達された事実の証明および配達日付の確認が可能である。内容証明を用いるような郵便物は法的紛争もしくは紛争予防のための証拠とすることを意図されることが多いため、配達証明と併用することが一般的である。 内容証明は必ず一般書留扱いとしなければならない。同時に利用できる特殊取扱には、速達、本人限定、引受時刻証明、配達証明、配達日指定、代金引換がある。 また、電子内容証明を除けば日本郵便が配達を行う事業所のある郵便局および日本郵便が指定する一部の郵便局の窓口で差し出さなければならず、集配を行わない郵便局では受付ができない。但し、これらの受付箇所においては、通常の窓口だけではなく時間外窓口(ゆうゆう窓口)においても、2名以上の郵便認証司が執務していれば受付が可能である。 文書以外の物、例えばゆうパックを内容証明の対象とすることはできない。 内容証明はあくまでも「文書の存在とその内容を日本郵便が第三者として証明する」ものであり、記述内容の法的な正当性の有無について一切関知しないのはもちろんのこと、文書に関して紛争が生じたとしても日本郵便は当然に一切関与しない。 内容証明を出すこと自体が上記のように訴えの提起を予告するものであるから、一種の相手に対する宣戦布告であり、今後も良好な関係を継続したい場合には用いるべきではないとされており、その場合は普通郵便などで同様の内容を送ることがある。 逆に、悪徳商法業者や売掛金を言を左右にして払わない者に対して、「不法・不当なことには泣き寝入りしない」という強い意志を持っていることを相手方に伝えることで相手方の出方を牽制できるという面も大きい。〔中小企業庁 「相談事例その7:内容証明郵便の出し方、支払督促制度、少額訴訟制度について」 〕訴えを起こすことを予告して相手を心理的に威迫しようとする時は、更に法律家や法的機関の関与を匂わせることもある。具体的には、 *文面で、「法的手段を取る」「提訴する」「法的機関へ告発する」ことを述べる。 *法律の専門家による文書作成、代理人委任、職印の押捺〔弁護士・司法書士・行政書士が代理人になることが多い。〕 *裁判所内の郵便局からの発送〔松沢直樹『うちの職場は隠れブラックかも』三五館、2013。〕 が行われている。尚、別に上記の手段を取らなければ発送できない訳ではない。また、行政機関では、内容証明の作成相談などを受け付けている。〔市役所などで行政書士会の相談が行われている(都内の役所の無料相談一覧 )。〕 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「内容証明」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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