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内廷費(ないていひ)とは、皇室経済法に基づき天皇及び内廷にある皇族〔皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族が支給対象となる。「内廷にあるその他の皇族」は、「天皇・皇太子・皇太孫の息子または娘であって、未成年・未婚などの理由で独立の生計を営んでいない者」として運用が行われている。〕の日常の費用その他内廷諸費〔内廷職員給与など。〕に充当されるため支出される費用。より具体的には、第4条第1項「内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。」との条文を根拠とする。 == 金額 == 皇室経済法施行法によって定められる定額が毎年支出される。金額は定額制であり、1996年度以降毎年3億2400万円と規定されている。なお、内廷皇族以外の皇族には皇族費が支出される。内廷外皇族は、皇族費以外の収入があることが想定されており〔日本放送協会の嘱託であった桂宮宜仁親王、国際交流基金の嘱託であった高円宮憲仁親王、立命館大学で研究員を務める彬子女王など、各種団体の役員などとして収入を得ている。また著作を刊行している皇族には印税収入がある人物もいる。〕、皇族費は内廷費と比較すると一人当たりの支出金額は低い。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「内廷費」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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