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昇殿(しょうでん)とは、平安時代以降の日本の朝廷において、内裏清涼殿の南廂にある殿上の間に昇ることを許すことである。昇殿による身分体系の制度を昇殿制(しょうでんせい)という。 公卿(三位以上および四位を含む参議以上の議政官)は原則的に昇殿が許され、この他に四位以下(参議を除く)の特定の官人および蔵人に、勅許(宣旨)によって昇殿が許された。この勅許は、天皇の代替わりによって効力を失なった。四位以下の昇殿を許された者は殿上人として特権的な待遇を受けたため、位階・官職を補う身分制度として、重要な意味を有した。中世以降には家格によって昇殿の対象者が決まるようになり、殿上人となり得る家を堂上家と呼んだ。 院や女院、皇后や東宮も、それぞれの御所において昇殿の制度があった。これらを内裏の昇殿と区別するには、内裏のものを「内の昇殿」(うちのしょうでん)、院のものを「院の昇殿」等と言う。 また、有力家の子弟が、元服前に小舎人として昇殿を許されて宮中に参仕する制度があり、童殿上(わらわてんじょう)と言った。 == 沿革 == 律令制においては、天皇の身辺の世話をする官職として侍従等があったが、律令制の官職体系の一部が機能不全となり、天皇を中心とする新たな朝廷秩序が編成されていく中で、9世紀初頭の嵯峨天皇の代には天皇の秘書官として蔵人が置かれた。おおよそこれと並行して、天皇の身辺に仕える私的側近を選ぶ制度として昇殿制がはじまったと考えられている〔古瀬奈津子「昇殿制の成立」『日本古代王権と儀式』吉川弘文館、1998年、初出1987年。〕。昇殿の制度は、すぐに官人を編成する新しい原理として公的な性格を高め、9世紀後半の宇多天皇の代にはほぼ完成した制度となった。この頃、天皇が日常起居し、政務を取る場所が清涼殿に定着したが、清涼殿には殿上の間(侍所等とも)が設置され、ここに殿上人の勤務を管理する日給簡が置かれた〔。10世紀半ばまでに、殿上の勤務記録を本来の官職(本務)の記録に加算することが一般的に認められるようになり、殿上人の職務は公的なものとなった〔。 宇多天皇の時代には殿上人は30名前後であったと見られるが、その数は次第に増え、院政期には80名を超す場合もあった。また、官位の世襲化が進み、家格が形成されるにつれ、昇殿が認められるかどうか、どの段階で認められるか等は、おおむね出自によって決まるようになっていった。後には、殿上人となり得る家を堂上家、ならない家を地下家と呼んだ。 また、承徳2年(1098年)には源義家の院昇殿が、天承2年(1132年)には平忠盛の内昇殿が認められ、武士の時代の到来を告げる画期となった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「昇殿」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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