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内田 貴(うちだ たかし、1954年2月23日 - )は、日本の法学者。法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与、民法(債権法)改正検討委員会事務局長。東京大学名誉教授。法学博士(東京大学、1986年)、学位論文は「抵当権と利用権」。 == 人物 == 大阪府出身。星野英一に師事した。民法、英米法を研究対象とし、特に契約法、電子取引法の分野において有名である。『民法I~IV』(東京大学出版会)は従来の体系書の形式ではなく、教科書として執筆されており前から順に読んでいけば民法が理解できるように工夫したとのことである〔パンデクテン体系を崩した説明方法を採る本自体は古くからみられる。公刊されたものでは、鈴木禄彌の体系書の他、穂積重遠『新民法讀本』(日本評論社、1948年)、我妻栄『民法大意(上・中・下巻)』(岩波書店、1971年)等が代表的。非公式の講義録では、富井政章述『債権各論完』(信山社、1994年)を始め無数に存在する。〕。同じ東大教授であった平井宜雄と論争を繰り広げ平井・内田論争とよばれた〔「契約法学の再構築(1)~(3)」(ジュリスト1158 - 1160号)、『平井宜雄教授著「契約法学の再構築」をめぐる覚書』(NBL684・685号)、『内田貴教授著「契約法学の再構築」をめぐる覚書を読んで』(NBL689・690号) 〕。 また、法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与として債権法改正作業に携わり、「民法(債権法)改正検討委員会」〔shojihomu.or.jp 。〕の事務局長を勤める。 2009年3月に同委員会の改正試案の取りまとめと理由書が公表された世界的にグローバリゼイションが進行する状況で、法の支配を日本の隅々まで行き渡らせることを目的に司法制度改革が進められてきたこと、民法の大改正はその司法制度改革の総括といえるべきものであり絶対にやり遂げなければならないこと、その時期も日本が世界に先駆けて改正することが最も重要であり、このことがひいては日本の発言権を確保するための国家戦略になること、国民一人一人が直接民法の条文を読んで理解できることになることが国民の利益になるなどと反論をしている〔「債権法の新時代」6-17頁(商事法務)〕〔これに対し、法典そのものを講義録のようにしてしまうと、講義の順序・内容・定義等は法典にいちいち拘束され、学問の発展は阻害されてしまうというのが富井政章の主張であった。杉山直治郎編『富井男爵追悼集』162頁富井発言(有斐閣、1936年)〕〔内田が高く評価する旧民法同様の網羅型・教科書型の民法典の代表格として、条文数が一万以上にも及ぶプロイセン民法(プロイセン一般ラント法の民法部分)がある。梅謙次郎「我新民法ト外国ノ民法」『法典質疑録』9号679頁(法典質疑会、1896年)〕。もっとも、このような考え方の萌芽は後掲『契約の時代 - 日本社会と契約法』で既に明らかにされていた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「内田貴」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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