|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 内 : [うち] 【名詞】 1. inside ・ 内閣 : [ないかく] 【名詞】 1. cabinet 2. (government) ministry ・ 内閣府 : [ないかくふ] (n) Cabinet Office ・ 特命 : [とくめい] (n) mission ・ 命 : [めい, いのち] 【名詞】 1. command 2. decree 3. life 4. destiny ・ 担当 : [たんとう] 1. (n,vs) (in) charge ・ 大臣 : [だいじん] 【名詞】 1. cabinet minister ・ 沖 : [おき] 【名詞】 1. open sea ・ 沖縄 : [おきなわ] 【名詞】 1. Okinawa (one of the Japanese Ryukyu islands) ・ 縄 : [なわ] 【名詞】 1. rope 2. hemp ・ 及び : [および] 1. (conj) and 2. as well as ・ 北 : [きた, ほく] (n) north ・ 北方 : [ほっぽう] 【名詞】 1. northern (district) 2. northward ・ 方 : [ほう] 1. (n-adv,n) side 2. direction 3. way ・ 対 : [つい] 【名詞】 1. pair 2. couple 3. set ・ 対策 : [たいさく] 【名詞】 1. counter-plan 2. counter-measure ・ 策 : [さく] 1. (n,n-suf) plan 2. policy
内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当)(ないかくふとくめいたんとうだいじん おきなわおよびほっぽうたいさくたんとう、)は、日本の国務大臣。内閣府特命担当大臣の一つである。沖縄及び北方対策担当大臣と通称される。 == 概要 == 日本の内閣府に置かれる内閣府特命担当大臣の一つである。主として沖縄政策、および、北方領土政策を所管する国務大臣である〔内閣府設置法第10条。〕。 具体的には、沖縄県の諸問題への対処、沖縄県の基盤整備、沖縄県の振興開発、沖縄振興開発金融公庫の業務、沖縄県の土地の位置境界の明確化、などにかかわる政策を所管する〔内閣府設置法第4条第1項第11号。〕〔内閣府設置法第4条第1項第12号。〕〔内閣府設置法第4条第3項第18号。〕〔内閣府設置法第4条第3項第19号。〕〔内閣府設置法第4条第3項第20号。〕〔内閣府設置法第4条第3項第21号。〕〔内閣府設置法第4条第3項第22号。〕。また、北方地域の諸問題への対処、北方領土問題の啓発、北方地域の旧住民への援護措置、本土と北方地域にわたる身分証明等の文書作成、本土と北方地域との間の問題の連絡・斡旋・処置、などにかかわる政策を所管する〔内閣府設置法第4条第1項第13号。〕〔内閣府設置法第4条第3項第23号。〕〔内閣府設置法第4条第3項第24号。〕〔内閣府設置法第4条第3項第25号。〕〔内閣府設置法第4条第3項第26号。〕。 内閣府にて沖縄政策を司る組織としては、内部部局である政策統括官(沖縄政策担当)配下の組織や、内部部局である沖縄振興局、地方支分部局である沖縄総合事務局、審議会等である沖縄振興審議会などが挙げられる〔「内閣府沖縄関係部局」『内閣府沖縄関係部局 』内閣府政策統括官(沖縄政策担当)・内閣府沖縄振興局。〕〔「内閣府沖縄担当部局機構図」『内閣府沖縄関係部局 』内閣府政策統括官(沖縄政策担当)・内閣府沖縄振興局。〕。また、内閣府にて北方領土政策を司る組織としては、特別の機関である北方対策本部などが挙げられる。内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当)は、これらの組織を担当する。 内閣府特命担当大臣は、担当する諸課題により柔軟に設置できるため、政権により増減や変動があり、その役職名は必ずしも一致しない。しかし、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当)は、内閣府設置法により必置とされている〔。同様の例としては、内閣府特命担当大臣(金融担当)、および、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当)の2大臣も、内閣府設置法により必置とされている〔内閣府設置法第11条。〕〔内閣府設置法第11条の2。〕。 また、この内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当)に就任した者は、内閣府設置法に基づき、北方対策本部長に就任する〔内閣府設置法第41条第2項。〕。北方対策本部長は北方対策本部の長であり、北方対策本部の事務を統括する〔〔内閣府設置法第41条第3項。〕。また、必要に応じて、関係する行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明などの協力を求めたり、意見を述べたりすることができる〔内閣府設置法第41条第4項。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|