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内閣総理大臣臨時代理(ないかくそうりだいじんりんじだいり)は、日本の内閣総理大臣が欠けた場合又は事故のある場合に、臨時にその職務を担う国務大臣としてあらかじめ指定された大臣が用いる職名である。この職名の使用は、実際に当該事態が発生しその職務を行う場合に限られる(俗称「副総理」と異なり、当該指定をされた大臣が日常的に称することはできない)。 == 概要 == 内閣法第9条は「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う」と規定している(内閣法第9条)。 内閣総理大臣が死亡・病気・海外出張等で不在となったときは、あらかじめ指定された国務大臣が「内閣総理大臣臨時代理」の職名で職務を代行する。なお、指定されていても実際に総理不在の状態が生じなければ、当該指定された大臣の権限・呼称等は他の大臣と変わるところはない。 内閣総理大臣臨時代理の権限は基本的に内閣総理大臣と同一であるが、内閣総理大臣の専権事項については及ばない。 内閣法制局は内閣総理大臣臨時代理は閣僚を任免したり衆議院解散をすることは内閣総理大臣の一身専属的な権能に属するためできないが、内閣が行う予算編成や条約締結や防衛出動をすることは可能という見解を示している〔参議院予算委員会2000年4月25日〕。 国務大臣の任命については、先例として石橋内閣において石橋湛山総理が病気のために岸信介外務大臣が内閣総理大臣臨時代理となったが、1957年(昭和32年)2月2日の小滝彬防衛庁長官の任命において石橋総理が自ら任命を行った例がある(認証式や両院への通告は岸臨時代理が行った)〔佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、859-860頁〕〔樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、216-217頁〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「内閣総理大臣臨時代理」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Acting Prime Minister 」があります。 スポンサード リンク
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