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再審(さいしん)とは、確定した判決について、一定の要件を満たす重大な理由がある場合に、再審理を行なうこと。 日本において、民事訴訟の場合には判決に不服がある側が再審の訴えや不服申立ができるが(民訴法338・342-2・349条項)、刑事訴訟の場合には有罪判決を受けた者の利益のためにしか行うことができない。また、日本の裁判所においては再審請求が認められる事件は年平均わずか2~3件程度と極めて稀であり、日本の再審制度は俗に「開かずの扉」と批判されている〔庶民の弁護士 伊東良徳のサイト「再審請求の話(民事裁判)」 〕〔困り事よろず相談処 再審 〕。 == 日本法上で再審の請求ができる理由 == 再審の請求ができる理由は、刑事訴訟法および民事訴訟法にそれぞれ定められている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「再審」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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