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再審特例法案(さいしんとくれいほうあん)とは死刑囚の再審の特例を規定した法案。正式名称は「死刑の確定判決を受けた者に対する再審の臨時特例に関する法律案」。 ==概要== 起訴された時点でGHQ統治下の日本であり、裁判で死刑が確定して未執行の死刑囚に対して、再審を規定したもの。 具体的には1945年9月2日から1952年4月28日までに起訴された事件で死刑が確定した未執行の死刑囚の再審を規定したものであった。 GHQ統治下の日本の裁判で以下の問題があった。 #GHQ統治下の政治的影響力により、手続きの公正が保障されていたとは限らないこと。 #1949年の新刑事訴訟法施行前後で捜査当局による自白偏重の弊害が抜けきらず、人権擁護の手続きに問題が残っていたこと。 #上記のため物的証拠を欠く疑わしい事件があり、未執行死刑囚の多くが無実を主張していること。 1968年4月に神近市子衆議院議員によって国会に提出されたが、廃案となった。しかし、1969年7月8日に衆議院法務委員会で西郷吉之助法務大臣が占領下時代に起訴した6事件7人の死刑囚について恩赦を検討することを表明〔衆議院法務委員会 1969年7月8日議事録 〕。その後、7人中3人に対して刑を死刑から無期懲役に減刑する恩赦がされた。残る4人は2人は再審無罪となり、1人は病死、1人は死刑執行がされた。1987年5月10日を最後に法案が想定する死刑執行を待つ死刑囚は存在しない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「再審特例法案」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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