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電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(でんきじぎょうしゃによるさいせいかのうエネルギーでんきのちょうたつにかんするとくべつそちほう、平成23年8月30日法律第108号)は、電気事業者に対して再生可能エネルギー電気の固定価格での買い取りを定めている日本の法律。翌平成24年(2012年)7月1日から施行された。略称は再生可能エネルギー特別措置法。 前身の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(RPS法、2003年施行)の対象を、再生可能エネルギー全体に拡大し全量買い取りを義務化したものであり、同法は本法施行により廃止された。 == 目的 == 国内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及び、エネルギーの供給に係る環境負荷の低減を図る上で、再生可能エネルギー源の利用が重要となっていることを前提としている。その上で、電気事業者による「再生可能エネルギー電気」の調達に関し、価格、期間等について特別の措置を講ずることにより、エネルギー源としての再生可能エネルギー電気の利用を促進し、もって日本の国際競争力の強化及び産業の振興、地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする(第1条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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