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冠位十九階(かんいじゅうきゅうかい)は、649年から664年までの日本にあった冠位制度である。制定年から大化五年の冠位、『日本書紀』の字句から冠十九階とも呼ばれる。それぞれ制の字を付けて冠位十九階制、大化五年の冠位制などと呼ばれることも多い。以前の七色十三階冠を改正したもので、冠位二十六階制によって廃止になった。 == 冠位の概要 == 『日本書紀』の大化5年(649年)2月条に、「冠十九階を制す」として1から19までの冠位の名称が掲げられている。大織・小織・大繍・小繍・大紫・小紫・大花上・大花下・小花上・小花下・大山上・大山下・小山上・小山下・大乙上・大乙下・小乙上・小乙下・立身である〔『日本書紀』巻第25、孝徳天皇大化5年2月条。新編日本古典文学全集『日本書紀』3の170-171頁。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「冠位十九階」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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