|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 冠 : [かんむり] 【名詞】1. crown 2. diadem 3. first 4. best 5. peerless 6. cap 7. naming 8. designating 9. initiating on coming of age 10. top character radical, 11. corona, comb ・ 冠位 : [かんい] (n) system indicating court ranks by headgear colors (colours) ・ 位 : [くらい] 1. (n,n-adv,suf,vs) grade 2. rank 3. court order 4. dignity 5. nobility 6. situation 7. throne 8. crown 9. occupying a position 10. about 1 1. almost 12. as 13. rather 14. at least 15. enough to 1 ・ 十 : [とお] 1. (num) 10 2. ten ・ 十二 : [じゅうに] 【名詞】 1. 12 2. twelve ・ 二 : [に] 1. (num) two ・ 二階 : [にかい] 【名詞】 1. second floor 2. upstairs ・ 階 : [かい] 1. (n,n-suf) -floor (counter) 2. stories 3. storeys
冠位十二階(かんいじゅうにかい)は、日本で604年に制定され、605年から648年まで行なわれた冠位である。日本で初めての冠位・位階であった。朝廷に仕える臣下を12の等級に分け、地位を表す冠を授けるものである。七色十三階冠の施行により廃止された。 == 概要 == 『日本書紀』によれば、推古天皇11年12月5日(604年1月11日)に初めて制定された冠位である。大徳・小徳・大仁・小仁・大礼・小礼・大信・小信・大義・小義・大智・小智の12階の冠位が制定された。冠は絁(絹織物の一種)でできており、頂を合わせて袋のようにして、その囲りに縁を着けた。元日にはさらに髻華(うず)という髪飾りを着けた〔『日本書紀』巻22、推古天皇11年12月壬申(5日)条。〕。翌12年(605年)1月1日に天皇が冠位を初めて諸臣に授けた〔『日本書紀』巻22、推古天皇12年正月戊戌(1日)条。〕。聖徳太子の事績を伝える『上宮聖徳法王帝説』にも同様の記述がある。 『隋書』倭国伝は、官に12等があり大徳・小徳・大仁・小仁・大義・小義・大礼・小礼・大智・小智・大信・小信で定員がないと記す。順序が書紀のものと異なり、仁義礼智信という五常の通常の配列に従っている。唐代に書かれた『翰苑』には、『括地志』に曰くとして倭国の十二等の官の第一に麻卑兜吉寐(まひときみ、まひとぎみ、まへつきみ)があり〔「まひとぎみ」は原田淑人「冠位の形態から観た飛鳥文化」393頁。「まへつきみ」は黛弘道「冠位十二階考」330頁、同「冠位十二階の実態と源流」359頁。〕、華言(中国語)で大徳というとある。二は小徳で、三以下は大義、小義と『隋書』と同じ順で続く。『日本書紀』と順序の違いがあるが、冠位十二階が実際に制定・施行されたことを証明するものである。 この時始められた冠位制度は、天皇が臣下のそれぞれに冠(位冠)を授け、冠の色の違いで身分の高下を表すものである。前代の氏姓制度と異なり、氏ではなく個人に対して与えられ、世襲の対象にならない。豪族の身分秩序を再編成し、官僚制度の中に取り込む基礎を作るもので、政治上の意義が大きかった〔井上光貞「冠位十二階とその史的意義」283頁。〕。大化3年(647年)に七色十三階冠が制定され、翌大化4年(648年)4月1日に廃止されたが、その後もいくたびかの改変を経て律令制の位階制度となり、遺制は現代まで及ぶ。 冠と結びつかないが同様に人に等級を付ける制度は高句麗・新羅・百済の官位があり、日本の冠位に先行している。同じ時代の隋・唐の官品には似ないが、より以前の漢代や南北朝時代の思想制度の影響が指摘される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「冠位十二階」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|