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措置法(そちほう)とは、本来は適用対象が一般的(法の受範者が不特定多数人であること)・抽象的(適用される事件が不特定多数であること)であるべき法律において、適用対象が特定され、相当程度に具体的な処分性を有する規範として定められるものをいう。処分的法律(しょぶんてきほうりつ)ともいう。 == 問題点 == 権力分立(三権分立)を厳密に解釈すれば、立法府は一般的抽象的な規範である法律を制定し、これを行政府が個別具体的に適用するという構図が成立する。そこで、立法府が相当程度に具体的な処分性を有する規範を制定することが、権力分立に違反しないかが問題となる。 また、法律の適用対象や適用時期を区切ることで、いわゆる「狙い撃ち」が可能となることが考えられ、これが日本国憲法第14条に定められている平等原則に違反するかも問題となる。 この点につき通説は、立法府が相当程度に具体的な処分性を有する規範を制定したとしても、それによって権力分立の核心が侵され、立法府と行政府の関係が決定的に破壊されることがない場合においては、当該立法がただちに権力分立に違反するものではないとする。 また、平等原則に関しても、当該立法が社会国家の要請に基づく実質的合理的な取り扱いの違いを設定する趣旨のものであれば、これがただちに平等原則に違反するものではないとする。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「措置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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