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年齢詐称(ねんれいさしょう)とは、自身の年齢や生年月日を意図的に偽る(事実と異なる年齢や生年月日を申告する)行為のこと。厳密には詐称と異なるが、生年を意図的に公表しない行為を含める場合もある(後述)。 年齢を詐称するおよび詐称させられる、または頑なに隠し通す(生年を公表しない)理由としては、 * 実年齢での活動によって社会的な不利益がある場合(年齢の下限・上限による制限がある場合) * 詐称者個人が見栄を張るため などがある。 他にも、詐欺などの悪意によるものではなく、本人の記憶違いや戸籍の不備などで間違って年齢を申告した場合のも、結果的な年齢詐称に含める場合がある(後述)。 ==歴史== 江戸時代には武家当主の早世による家の断絶を避けるため末期養子の制度ができたが年齢制限があったため、相続のために年齢を詐称することがあり、表沙汰になれば処分の対象ともなったが後年黙認された〔 大森映子 大名相続における年齢制限をめぐって 湘南国際女子短期大学紀要 8, 164-145, 2001-02-01 〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「年齢詐称」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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