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出頭在廷命令(しゅっとうざいていめいれい)とは、裁判所が、必要と認めるときに検察官または弁護人に対し発する、出頭と在廷の命令である。 == 概要 == 刑事訴訟法第278条の2に規定されている。2009年5月に始まる裁判員制度の下で迅速な裁判を目指すために2005年11月に新設された。 この命令が出た際に正当な理由なく従わない場合、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に処分を請求し、弁護人については裁判所が所属弁護士会か日本弁護士連合会に処分を請求し、それぞれ10万円以下の過料と開廷費用の賠償を命じることができる。 必要的弁護事件において、弁護人が出廷しないなどによって審理遅延による長期裁判を防ぐ目的から制定された。 山口県光市母子殺害事件(1999年)の上告審において、弁護人たる安田好弘、足立修一両弁護士が法廷に出頭せず、2006年3月14日に予定されていた口頭弁論が開かれなかった。これに対し、最高裁第3小法廷(濱田邦夫裁判長)は2006年3月15日付で弁護人に対し、弁論期日を4月18日に設定して出頭在廷命令を発し、初の適用例となった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「出頭在廷命令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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